法典中央町会ホームページ運用規程
<制 定 平成30年3月24日>
(趣旨)
- この規程は、法典中央町会会則(以下「会則」という。)第3条第九
号の規定に基づき、法典中央町会(以下「町会」という。)がインターネットを活用して発信する「法典中央町会ホームページ」(以下「ホームページ」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定める。
(ホームページの目的)
- 従来の紙による回覧方式の情報伝達に加え、インターネット環境を利
用している町会の会員向けに、町会活動及び地域の情報等を提供し、会員相互の交流促進及び町会広報の充実を図ることを目的とし、もって会則第2条に規定する目的の達成のために寄与するものとする。
(定義)
- この規程で用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
一 ホームページ
町会広報に関する情報の提供を目的として、町会がインテ―ネットに開設したホームページをいう。
二 コンテンツ
ホームページに掲載する個々の情報をいう。
三 リンク
ホームページで別の団体等のホームページを接続できるようにすることをいう。
(ホームページ運営委員会の設置)
- ホームページの管理運用及びホームページに掲載する情報の選定等を
行うため、法典中央町会部班編成規程第4条の規定に基づき、広報部にホームページ運営委員会(以下「HP運営委員会」という。)を設置する。
(HP運営委員会の所掌業務)
- 前条に規定する委員会は、次の業務を行う。
一 ホームページの管理運用に関すること。
二 ホームページの掲載内容に関すること。
三 セキュリティーに関すること。
四 個人情報の保護に関すること。
五 知的所有権に関すること。
六 その他必要と認めること。
(HP運営委員会の構成)
- HP運営委員会の構成は、次のとおりとする。
一 委員長 1名
二 副委員長 1名
三 委員 若干名
2 委員長、副委員長及び委員は、町会役員又は町会会員の中から会長が選任する。
(構成員の職務)
- 委員長の職務は、次のとおりとする。
一 ホームページ全体の運用及び管理に関すること。
二 コンテンツの作成に関する調整、指導及び助言に関すること。
三 コンテンツの公開のためのHP審査会の承認に関すること。
四 リンクの管理に関すること。
五 ネットワーク及びセキュリティー保守点検に関すること。
六 個人情報及び知的所有権の保護に関すること。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 委員は、コンテンツの作成、修正、削除等の実務を行う。
(会議)
- 会議は、HP審査会及びHP運営会議とする。
(HP審査会)
- HP審査会は、会長、副会長、広報部長、総務部長、財務部長及びH
P運営委員会委員長をもって構成する。
2 HP審査会は、HP運営委員会委員長が必要と認めたときに開催する。
3 審査会は、次の事項を審査する。
一 コンテンツの公開の可否に関すること。
二 コンテンツの掲載、修正、削除に関すること。
三 その他ホームページの管理運用のために必要と認められること。
(HP運営会議)
第10条 HP運営会議は、会則第24条第1項及び第2項に定める役員会構成員及びHP運営委員会委員長をもって構成する。
2 HP運営会議は、会長が必要と認めたときに開催する。
3 HP運営会議は、次の事項を審議する。
一 HP管理運用に関すること。
二 HP管理運用に必要な予算に関すること。
三 その他必要と認めること。
(公開情報の制限)
第11条 ホームページに掲載する情報は、次に定めるものを除くものとする。
一 個人情報の保護に関するもの。
氏名と電話番号・住所・Eメールアドレス・生年月日・写真等個人特定要素を連結させた情報。ただし、当該本人がその掲載を許諾した場合及び町会役員が業務上必要な連絡先として電話番号・Eメールアドレス等を記載する場合を除く。
二 著作権の保護に関するもの。
第三者の著作物(書籍・写真・画像・データ等)。ただし、著作者の許諾を得たときはこの限りではない。また、許諾時は、その旨を当該ページに明記すること。
三 情報の健全性に確保に関するもの。
ア 法令に違反するもの。
イ 公共の福祉に反するもの。
ウ 公序良俗に反するもの。
エ 政治団体及び宗教団体の活動に関するもの。
(情報収集)
第12条 HP運営委員会委員長は、町会活動における新たな情報が発生したときは、その情報を収集する。
2 町会役員及び会員は、HP運営委員会委員長に対し情報提供に協力するものとする。
(危機管理)
第13条 HP運営委員会委員長は、自然災害やサーバーの営業停止等に備え、手元にデータの保存を行うとともに、代替サーバーの選定等ホームページの早期修復に努めなければならない。また、公開禁止情報の誤発信防止のため、細心の注意を払い管理運用を行わなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるものの他、必要な事項は会長が役員会の議決を経て別に定める。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、会長が役員会の議決を経て行う。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年5月18日(会則認可の日)から施行する。