災害対策本部規約

法典中央町会災害対策本部規約

<制定 平成29年4月2日>

法典中央町会会則第3条第四号及び法典中央町会部班編成規程第3条第六号の規定に基づき、地震その他の災害に対処する組織及び対処要領を次のとおり定める

  • 総則

(名称)

  • この本部は、法典中央町会災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)と称する。

(目的)

  • 災害対策本部は、法典中央町会(以下「町会」という。)区域の地震

その他の災害(以下「地震等」という。)に対処し、被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

(災害対処活動)

  • 災害対策本部は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。

一 情報の収集及び伝達に関すること。

二 初期消火に関すること。

三 救出救護に関すること。

四 避難誘導に関すること。

五 給食給水に関すること。

六 その他必要な事項

(災害対策本部の拠点)

  • 災害対策本部を法典中央町会会館に置く。地震等により法典中央町会

会館が使用できない場合は、第8条第1項第一号に規定する災害対策本部長(以下「本部長」という。)の指示する場所とする。

(町会会員の協力)

  • 町会会員は、災害対策本部が行う災害対処活動に自主的かつ積極的に

参加、協力するものとする。

  • 災害対策本部の編成及び業務

(編成)

  • 災害対策本部の運営及び第3条の災害対処活動を行うため、災害対策

本部に次の班を置く。

一 本部班

二 情報班

三 消火班

四 救出救護班

五 避難誘導班

六 給食給水班

(業務)

  • 前条に規定する各班の業務は、次のとおりとする。

一 本部班

ア 情報の収集及び伝達に関すること。

イ 本部長が発する指示等の伝達に関すること。

ウ 市の消防・警察等関係機関との連絡調整、並びに近隣町会・自治会及び避難所等との連携に関すること。

エ 災害対処活動に係る記録に関すること。

オ 災害対処活動に係る会計に関すること。

二 情報班

ア 災害現場の被災状況の確認及び本部班への連絡に関すること。

イ 消火班、救出救護班との連絡に関すること。

三 消火班

ア 出火防止及び初期消火に関すること。

イ 救出救護班との連絡に関すること。

四 救出救護班

ア 負傷者の救出及び搬送に関すること。

イ 負傷者の応急手当に関すること。

五 避難誘導班

ア 避難者の指定避難場所への誘導に関すること。

イ 避難者の把握に関すること。

ウ 避難者の救援に関すること。

六 給食給水班

ア 炊き出しに関すること。

イ 食糧、飲料水、生活必需品等の配分に関すること。

  • 災害対策本部要員及び職務

(要員)

  • 災害対策本部に次の要員を置く。

一 本部長  1名

二 副本部長 3名

三 班長  第6条に規定する各班  1名

四 班員  第6条に規定する各班

2 前項に規定する要員は、次のとおりとする。

一 本部長は、町会会長とする。

二 副本部長は、町会副会長とする。

三 班長は、次のとおりとする。

ア 第6条第一号に規定する本部班の班長は、町会防災部長又は町会役員の中から町会会長が選任する。

イ 第6条第二号から第6号に規定する各班の班長は、町会役員又は町会会員の中から町会会長が選任する。

(職務)

  • 本部長は、災害対策本部を代表し、災害対策本部の運営にあたるとと

もに、地震等発生時の災害対処活動の指揮をとる。

2 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故あるときはその職務を行う。

3 各班長は、班を代表し班の運営にあたるとともに、地震等発生時の班の災害対処活動の指揮をとる。

4 班員は、班長の指揮を受け災害対処活動にあたる。

  • 地震等発生時の初動対処

(災害対処の発令)

第10条 町会会長は、地震等が発生し、災害対処活動が必要と判断した場合は、「災害対処」を発令する。

2 発令は、「法典中央町会災害対処発令」とする。

3 訓練の場合は、訓練を冠するものとする。

(災害対策本部の開設)

第11条 本部長は、前条の災害対処が発令された場合には、法典中央町会会館に災害対策本部を開設するとともに、災害対策本部要員を呼集する。

2 災害対策本部要員は、災害対策本部に集合し、本部長の指揮を受け、災害対処活動を開始する。

  • 災害対処準備

(訓練及び資機材の備蓄)

第12条 町会防災部長は、災害対策本部が災害対処活動を行うに必要な訓練及び資機材の備蓄を行うものとする。

(資料等の収集)

第13条 町会防災部長は、災害対策本部が災害対処活動を行うに必要な情報及び資機材を収集し、整理するものとする。

(委任)

第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、町会会長が町会役員会の議決を経て別に定める。

(規約の制定改廃)

第15条 この規約の制定改廃は、町会総会の議決を得なければならない。

附 則

この規約は、平成29年4月2日から施行する。

附 則

この規約は、平成31年4月8日から施行する。

附 則

この規約は、令和3年5月18日(会則認可の日)から施行する。