法典中央町会会則
<制 定 昭和29年>
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、法典中央町会と称し、主たる事務所を会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の絆を深め、明るく安心・安全な町づくりのため、会員の親睦と生活環境の整備・向上を図り、もって会員の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 会員相互の親睦に関すること。
二 生活環境の整備に関すること。
三 福祉厚生に関すること。
四 防災、防犯及び交通安全に関すること。
五 文化、体育及びレクリエーション等に関すること。
六 青少年の健全育成に関すること。
七 集会施設の維持管理に関すること。
八 関係機関及び各種団体との連携協力に関すること。
九 その他本会の目的達成に必要と認められること。
(区域)
第4条 本会の区域は、別表のとおりとする。
第2章 会員
(会員及び賛助会員)
第5条 本会の会員は、前条に定める区域に住所を有する個人とする。
2 本会の目的に賛同し、その活動を賛助する法人又は団体は、賛助会員となることができる。ただし、表決権等は有しないものとする。
(入会)
第6条 第4条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとする。
一 第4条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
二 本人より別に定める退会届が会長に提出された場合
2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
(会費)
第8条 会員及び賛助会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費の額その他会費の取扱いは、総会において別に定める。
第3章 役員
(役員の種類及び任期)
第9条 本会に、次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 若干名
三 部長 第12条に定める部長 各1名
四 班長 第13条に定める班長 各1名
五 監事 2名
2 前項の役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 役員に欠員が生じた場合は、次のとおりとする。
一 会長は、会員の中から補欠の役員を選任又は他の役員に兼務させることができる。
二 前号の場合の任期は、前任者の残任期間とする。
三 第一号及び前号の場合は、次回の総会に報告しなければならない。
4 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の選出)
第10条 会長、副会長、部長及び監事は、会員の中から総会において選任する。
2 会長は、次の任期に係る会長、副会長、部長及び監事の各候補者を会員の中から選出し、役員会の議を経て総会に推薦する。ただし、監事と会長、副会長及びその他の役員は相互に兼ねることはできない。
3 班長は、各班において互選するものとする。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 部長は、部を代表し、第12条に定める所掌業務を総括する。
4 班長は、班を代表し、その班を取りまとめるとともに、第12条に定める部のいずれかに所属し、本会の運営及び事業の推進に協力する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
一 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
二 会長、副会長、部長及び班長の業務執行の状況を監査すること。
三 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
四 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求す
ること。
6 役員がその職務の遂行のために要した経費については、本会が支弁するものとする。
第4章 部及び班
(部)
第12条 本会の運営及び第3条に定める事業を執行するため、部を置く。
2 部の編成及び所掌業務等は、別に定める。
(班)
第13条 本会の運営を円滑に行うため、第4条に定める区域を分けて班を置く。
2 班の編成及び所掌業務等は、別に定める。
第5章 総会
(総会の種別及び構成)
第14条 総会は、定期総会及び臨時総会の二種とする。
2 総会は会員をもって構成する。
(総会の権能)
第15条 総会は、次の事項を議決する。
一 予算及び決算に関すること。
二 事業計画及び事業報告に関すること。
三 会則の制定及び改廃に関すること。
四 役員の選任に関すること。
五 本会の解散及び財産処分に関すること。
六 その他、本会の運営に必要な重要事項に関すること。
(総会の開催)
第16条 定期総会は、毎年度決算終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき。
二 総会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
三 第11条第5項第四号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第17条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第ニ号及び第三号に定める請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第19条 総会は、総会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第20条 総会の議事は、第31条、第36条、第37条及び第38条に定めるもののほかは、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第21条 会員は、総会において、各々一箇の表決権を有する。
2 次の事項以外の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権
は、会員の所属する世帯の会員数分の1(1世帯1票)とする。
一 会則の変更
二 解散の議決
三 残余財産の処分
四 第31条に定める資産の処分
(総会の書面表決等)
第22条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ
ばならない。
一 日時及び場所
二 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
三 開催目的、審議事項及び議決事項
四 議事の経過の概要及びその結果
五 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。
第6章 役員会
(役員会)
第24条 役員会は、第9条第1項の会長、副会長及び部長をもって構成する。
2 会長は、必要がある場合は、前項の役員以外の会員を役員会に参加させることができる。ただし、表決権等は有しない。
(役員会の権能)
第25条 役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
一 総会に付議すべき事項
二 総会の議決した事項の執行に関する事項
三 その他総会の議決を要しない本会の運営に関する事項
(役員会の招集等)
第26条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第27条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、必要に応じ他の役員が担当することができる。
(役員会の定足数等)
第28条 役員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
一 別に定める財産目録記載の資産
二 会費
三 活動に伴う収入
四 資産から生ずる果実
五 その他の収入
(資産の管理)
第30条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第31条 本会の資産で第29条第一号に掲げるもののうち、別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第33条 本会の事業計画及び予算は、毎会計年度開始前に会長が作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第36条 この会則は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、船橋市長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第37条 本会は、次に掲げる事由によって解散する。
一 破産手続開始の決定
二 認可の取消し
三 総会の議決
四 構成員が欠けたこと
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第38条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第9章 補則
(顧問及び相談役)
第39条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 前項の顧問及び相談役は、会長が役員会の議決を経て委嘱する。
(後援)
第40条 本会は、第2条の目的に寄与する区域内の各種団体が行う事業を後援することができる。
2 前項の団体が行う事業の後援は、役員会の議決を経て会長が決定する。
3 後援の期間は、2年とする。ただし、継続を妨げない。
(慶事及び弔事)
第41条 本会の会員に慶事があるときは祝意を、弔事があるときは弔意を表すことができる。
2 前項の実施に関し必要な事項は、役員会の議決を経て会長が定める。
(表彰)
第42条 本会は、本会の活動に特に功績のあった者を表彰することができる。
2 前項の実施に関し必要な事項は、役員会の議決を経て会長が定める。
(備付け帳簿及び書類)
第43条 本会の主たる事務所には、会則、その他の規約及び規程、役員名簿、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第44条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
附 則
この会則は、議決の日(昭和29年)からこれを施行する。
附 則
この会則は、平成25年4月7日から施行する。
附 則
この会則は、平成27年4月5日から施行する。
附 則
この会則は、平成28年4月3日から施行する。
附 則
この会則は、平成31年4月8日から施行する。
附 則
1 この会則は、令和3年5月18日(認可の日)から施行する。
2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 本会の設立初年度の会計年度は、第35条の規定にかかわらず、認可のあった日から令和4年3月31日までとする。
【備考】制定(昭和29年)から平成24年までの間に6回改正。
(別表)
本会の区域(第4条関係)
区 域 | 地 番 |
上山町2丁目
藤原3丁目 藤原4丁目 |
全域(250番地の一部、252番地を除く。)
全域(17番、35番を除く。) 全域 |
上山町1丁目
藤原5丁目 前貝塚町 |
240番地
1番の一部 5番の一部 7番の一部 一部 |