法典中央町会部班編成規程
<制定 令和3年5月18日>
(趣旨)
第1条 この規程は、法典中央町会会則(以下「会則」という。)第12条第2項及び第13条第2項の規定に基づき、部及び班の組織等を定める。
(設置する部)
第2条 本会の運営及び会則第3条の事業を執行するため、次の部を置く。
一 総務部
二 財務部
三 会館管理部
四 広報部
五 環境衛生部
六 防災部
七 防犯灯管理部
八 福祉厚生部
九 文化部
十 体育部
十一 青少年育成部
十二 町会誌編集部
2 前項の各部は、部長1名、副部長1名又は2名及び部員で構成する。
3 前項の副部長及び部員は、班長及び会員の中から会長が選任する。
(各部の所掌業務)
第3条 前条第1項の各部の所掌業務は、次のとおりとする。
一 総務部は、会務全般の計画及び調整並びに資料作成及び文書管理等の事務に当たる。
二 財務部は、財務事務を処理し、必要な帳簿書類を管理する。
三 会館管理部は、会館の維持管理及び使用統制に当たる。
四 広報部は、会員への文書配布及び町会活動の伝達等本会の広報に当たる。
五 環境衛生部は、区域内の美化、公衆衛生、交通安全等生活環境の整備に当たる。
六 防災部は、地震、火災その他の災害予防及び被害の軽減を図るため、防災減災に関する啓蒙活動及び災害時に備えた体制整備に当たる。
七 防犯灯管理部は、防犯灯の整備及び維持管理に当たる。
八 福祉厚生部は、会員の福祉厚生に関する事業の企画運営に当たる。
九 文化部は、伝統文化の継承及び文化の発展に寄与する事業の企画運営に当たる。
十 体育部は、各種運動競技会等会員の健康及び体力の維持向上に寄与する事業の企画運営に当たる。
十一 青少年育成部は、青少年の健全育成に関する事業の企画運営に当たる。
十二 町会誌編集部は、町会報及び町会史等町会誌の企画、編集及び制作に当たる。
(委員会)
第4条 本会の事業を円滑に推進するため、必要に応じて第2条第1項の各部に委員会を置くことができる。
2 前項の委員会は、所属する部の所掌業務の支援に当たる。
3 第1項の委員会の委員は、役員会の議決を経て会長が委嘱する。
(部会)
第5条 第2条第1項の各部に、部会を置くことができる。
2 前項の部会は、第2条第2項に規定する部長、副部長及び部員のほか、当該部長が必要と認める役員及び会員をもって構成する。
3 部会は、部長が必要と認めたときに開催する。
4 部会は、第3条に規定する所掌業務の企画運営について審議する。
(班)
第6条 本会の運営を円滑に行うため、会則第4条に規定する区域を分けて班を置く。
2 前項の各班に、班長を置く。
(班長会)
第7条 班長会は、会則第9条第1項に規定する役員(監事を除く。)及び会長が必要と認めた会員をもって構成する。
2 班長会は、会長が必要と認めたときに開催する。
3 班長会は、次の事項について連絡及び協議する。
一 本会の活動に関すること。
二 各種事業の実施に関すること。
三 会員及び各班の要望及び提案に関すること。
四 その他必要と認めること。
(必要事項の定め)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が役員会の議決を経て、別に定める。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、会長が役員会の議決を経て行う。
附 則
この規程は、令和3年5月18日(会則認可の日)から施行する。
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【備考】会則の既定
第12条 本会の運営及び第3条に定める事業を執行するため、部を置く。
2 部の編成及び所掌業務等は、別に定める。
第13条 本会の運営を円滑に行うため、第4条に定める区域を分けて班を置く。
2 編の編成及び所掌業務等は、別に定める。