会館管理運営規程

法典中央町会会館管理運営規程

<制 定  平成28年4月3日>

 

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法典中央町会会則(以下「会則」という。)第3条第七号に規定する集会施設として設置する法典中央町会会館(以下「会館」という。)の管理運営について定めることを目的とする。

(会館使用の原則)

第2条 会館は、会則第2条の目的を達成するため、町会活動の拠点として活用するとともに、会員相互の絆と親睦を深める場として、会議、会合、懇談及びサークル活動等の使用に供するものとする。

2 本町会の会員以外の者(他町会を含む。)が、前項の趣旨に則り会館の使用を希望するときは、会長が会則第24条に規定する役員会の議決を経て使用を許可することができる。

 (管理運営)

第3条 会館の管理運営は、この規程による他、必要な事項は、役員会の議を経て会長が定める。

2 会館の管理運営に関し、必要な事務は、法典中央町会部班編成規程第2条第1項第三号に規定する会館管理部が行う。

3 会館の鍵は、会長が指名する役員が保管するものとし、会長の承認がない限り複製したり他の者に貸与してはならない。

4 会館使用を円滑に行うため、必要な場合は、会長が役員会に諮り、近隣に居住する会員に鍵の保管及び会館使用者への鍵の授受を委託することができる。

 

第2章 会館使用

(使用申請)

第4条 会館の使用を希望する者は、会長に申請するものとする。

2 前項の申請手続きは、役員会の議を経て会長が定める。

 (使用場所及び使用時間)

第5条 会館の使用場所は、1階ホール及び2階和室(15畳)とする。

2 使用時間は、次の表のとおりとする。

区 分

午前の部

午後の部

夜間の部

時 間

8:00~1200

12:30~1700

17:30~2200

 

 

 (使用許可)

第6条 会館の使用は、町会活動に支障のない限り許可するものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、許可を与えないことができる。

 一 公の秩序又は良俗を害する恐れのあるとき。

 二 騒音等近隣に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。

 三 政治団体及び宗教団体の活動。

 四 建物及び付属設備・備品等を損壊する恐れのあるとき。

 五 町会の承認を得ない営利活動。

 六 管理上支障があるとき。

 七 前各号に規定するものの他、使用させることが不適当と認めるとき。

 (使用の停止及び取消し)

第7条 次の各号に該当する場合は、使用の停止又は取消しをすることができる。

 一 使用許可を受けた者が、会館の使用を第三者に譲渡又は転貸したとき。

 二 使用申込書に偽りの記載をしたとき。

 三 前条に規定する行為を行ったとき。

 四 町会活動に支障があるとき。

 (使用者の遵守事項)

第8条 会館を使用するときは、次の事項を遵守しなければならない。

 一 使用責任者を決めること。

 二 使用時間を守ること。

 三 使用に当たっては、施設、付属設備及び備品等を丁寧に扱うとともに、室内を汚損しないこと。

 四 火気使用には特に注意し、後始末を完全に行うこと。

 五 近隣住民に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

 六 許可なく施設に加工又は変更を加えないこと。

 七 使用後は、片付け及び清掃を行い、ゴミ等は持ち帰ること。

 八 会館使用後は、施錠を確実に行うこと。

 九 会館管理部の指示に従うこと。

 (鍵の授受)

第9条 会館を使用するときは、鍵を会館管理部が指示する鍵保管者から使用直前に受領し、使用後は直ちに鍵保管者へ返納しなければならない。

2 使用者が使用を終了したときに他の使用者が会館を使用している場合は、確実にその代表者へ鍵を引き継ぐものとし、引継者は使用後直ちに鍵保管者へ鍵を返納しなければならない。

 (原状回復)

第10条 会館の使用者は、会館の使用を終えたとき、又は第7条の規定により使用の停止若しくは取り消されたときは、直ちに会館の施設、付属設備及び備品等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 会館の使用者は、会館の施設、付属設備及び備品等を損壊し又は滅失したときは、直ちに会館管理部へ届け出るとともに、その損害を弁償しなければならない。ただし、損害の理由により弁償の軽減又は免除することができる。

(使用料金)

第12条 会館の使用料金は、別表のとおりとする。

2 使用料金の納入は、前納するものとする。

3 納入された使用料金は、払戻しはしない。

4 町会活動に伴う会議及び行事等で会館を使用する場合は、無料とする。

5 役員会で特に認めたものは、使用料金を免除又は減額することができる。

 

  第3章 補則

(必要事項の定め)

第13条 この規程に定めるものの他、必要な事項は会長が役員会の議決を経て別に定める。

 (規程の改廃)

第14条 この規程の改廃は、会長が役員会の議決を経て行う。

 

   附 則

この規程は、平成10年4月25日から施行する。

附 則

1 この規程は、平成28年4月3日から施行する。

2 平成10年4月25日制定の法典二丁目会館管理運営規程は、廃止する。

附 則

この規程は、平成31年4月8日から施行する。

附 則

 この規定は、令和3年5月18日(会則認可の日)から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

(別 表)

  会館使用料金表(単位:円)

使用室

使 用 者 区 分

午前の部

午後の部

夜間の部

 

(1F)

ホール

会      員

1,000

1,000

1,200

会員・他町会会員の混成

2,000

2,000

2,200

他 町 会 会 員

3,000

3,000

3,200

そ  の  他

4,000

4,000

4,200

(2F)

和室

(15畳)

会      員

1,000

1,000

1,200

会員・他町会会員の混成

1,600

1,600

1,800

他 町 会 会 員

2,200

2,200

2,400

そ  の  他

2,800

2,800

3,000

   【注】1 午前、午後、夜間にまたがる場合は、それぞれの加算料金とする。

2 使用料金には光熱水費を含む。